【インボイス制度】のこと、ちょっぴり分かった気になりませんか?
「ちょっと言いにくいけど、いまだにインボイスのことが分からなくて……」とお嘆きの方に、
ちょっぴりインボイス制度のことが分かった気になるコラムをお届けします。
インボイス制度とは
消費税と請求書に関する制度です。
現在我が国には、10%と8%という複数の税率があります。そのややこしい状況の中で、
- 平等な課税
- あらゆる取引の把握
- 複数税率の中での正確な経理作業
等を目的として施行されます。
特にインボイスとは、国が定めた形式で書かれた請求書のことです。
「適格請求書」といいます。
インボイス制度が施行されるとどうなるの?
国の定める決まり事を守った請求書だけが「適格請求書」を名乗れます。そして、「適格請求書」だけが、仕入税控除の書類として効果を発揮します。
パターン1:
商品仕入→請求書をもらう→適格請求書→仕入税控除ができる
パターン2:
商品仕入→請求書をもらう→適格請求書ではない→仕入税控除ができない
人は誰しも、無駄なお金は払いたくありませんよね。
仕入税控除ができないと、本来払わなくても良い消費税を無駄に払うことになります。
ということは、どうしても仕入税控除をしたいお客さんは、「適格請求書を発行してくれる業者」に注文するという未来が予想できます。
適格請求書を発行するには?
「これがうちの適格請求書や!」と、勝手に適格請求書を発行することはできません。
発行のためには、「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。
「適格請求書発行事業者」として登録すると、「登録番号」がもらえます。
そこではじめて、以下の「適格請求書」の条件を満たす請求書を発行することができるのです。
【適格請求書に必要な項目】(国税庁HPより)
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
でも慌てないで!
そうと決まればさっそくe-TAXから申請しようとなさっているそこのあなた、ちょっと待ってください!
適格請求書発行事業者になるためには「課税事業者」になる必要があります。
ですが会社によっては、課税事業者にならない方が、支払うお金が少く済む場合があります。
下のフローチャートでチェックしてみましょう!
適格請求書発行事業者になったら
会社の請求書は今、どうやって発行していますか?
インボイス制度対応の請求書発行システムのご用命も、もちろん後藤事務機で承っております。
IT補助金を利用して、御社もオトクにインボイス対応しませんか?
お問い合わせお待ちしております!
まとめ
- 国が決めた形式を守っている請求書が「適格請求書」
- 適格請求書でなければ仕入控除ができない
- 適格請求書発行事業者として登録が必要
- 会社によって、適格事業者にならないほうが負担が少ない場合もあるので、税理士さんと相談しましょう。