【IT補助金】通常枠、セキュリティ枠、デジタル枠って何?
「風の噂で、最新ソフトを国の力でオトクに導入できるって聞いたんだけど、うちは結局どの枠を使ったらいいの?」
「通常枠って言われても何が通常なのか分からん」
とお考えの皆様にお届けする、IT補助金の申請枠についてのコラムです。
これを見れば、「うちはあのソフトを導入したいから、この枠で申請すればいいんだ!」ということがなんとなくわかった気になります。
通常枠(A・B類型)とは
IT補助金は平成28年から始まりました。
日本は長いこと、やれ「国際社会に比べてITの活用が遅れている」と言われていますが、政府も政府でどげんかせんといかんということで、こうして補助金を出すことで、中小企業・小規模事業者・個人事業主に、IT導入による業務の効率化を促しているというわけです。
この通常枠は、IT補助金が始まった当初から続いている枠です。
IT補助金は開始からこれまでの間に、さまざまな変更を繰り返していますが、その中でも通常枠は、初期から補助目的が変わっていません。
通常枠の補助対象ソフトは、
- 顧客対応、販売支援
- 決済、債権債務、資金回収管理
- 調達、供給、在庫、物流
- 会計、財務、経営
- 総務、人事、給与、労務、教育訓練、法務、情シス
- 業種固有の何かしら
- 汎用、自動化、分析ツール
以上7点のうちから1点以上を含むものと、幅広いのが特徴です。
ただし、パソコン本体や券売機等の、ハードウェアと呼ばれるものは補助の対象ではありません。
通常枠はわかったけど、A類型、B類型って何?
A類型・B類型では、補助してくれる金額が違います。
A類型は30万円~150万円未満であるのに対し、B類型では150万円~450万円を補助してくれます。
(いずれも欲しいソフトの金額の最大1/2までの補助です)
(A類型では、前述の機能のうち、1~6のどれか1つ以上を含んでいる必要があります)
そのかわりに、B類型では
- 前述の補助対象ソフトの機能1~7のうち、4点以上を含んでいること
- 交付申請を行う時点で下記賃金引上げ計画を策定し従業員に表明していること
- 事業計画期間において、全従業員と役員に支払った給与等(給料賃金、賞与、役員報酬は含む。福利厚生費、法定福利費と退職金は含まない)を年率平均1.5%以上増加させる
- 事業計画期間内で、事業所内最低賃を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
以上の条件を満たした、3年の事業計画を作り、実行しなければいけません。
(※一部例外の事業者もあります)
セキュリティ推進対策枠とは
枠の名前から、ふんわりと「インターネットセキュリティ関連の補助金なんだろうな」と想像はできますね。
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/otasuketai/index.html#list
ここに記載されているセキュリティサービスの利用料金の、最大2年分を補助してもらえます。
(補助率は1/2以内、補助額は5万~100万円です)
デジタル化基盤導入枠とは
最近のIT補助金トレンドはココ!
政府はとにかく各社にインボイス対応をさせたくて仕方ないので、インボイスに関連する機能を持ったソフト購入時の補助率が、通常枠に比べて上がります。
(5万~50万円以下→3/4以内、50万~350万円→2/3以内※条件あり。下記参照)
さらに、そのソフトを使うためのハードウェアも、補助金の対象です。
(ハードによって補助金額が異なります。補助率はいずれも1/2以内)
対象のソフトウェアは
- 会計
- 受発注
- 決済
- EC
のいずれか1つ以上の機能をもったものです。
2機能以上を持ったソフトだと、50万~350万円の補助も受けられます。
おわりに
ややこしいIT補助金の申請枠も、目的が分かればちょっとわかりやすくなりますよね。
あなたが導入してみたいソフトは、どの枠で補助申請できそうでしたか?
後藤事務機では「こういうソフトが欲しいけど、取り扱いはあるかな」というご相談も承っています。
ぜひ一度お問い合わせください!